大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)211 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斉藤展夫、同木村康定の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、記録によ

れば、所論鑑職カードは被告人が本件犯行の際奪い取つた用紙と同一の物であり、

かつ、適法に領置手続がなされたものであつて、これが被告人の有罪認定に供され

たものであることが明らかであるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあた

らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五三年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 譲

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 栗 本 一 夫

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